板橋区では自転車の処分を行っていますが、あらかじめ防犯登録解除などの手続きが必要です。バイクは板橋区で処分できないので、専門業者を利用する必要があります。
自転車・バイクの処分に困っている場合は、便利屋「田中屋」にお任せください。5,500円〜承っています。無料でお見積もりできますので、お気軽にお問い合わせください。
板橋区での自転車・バイクの処分方法の概要は以下の通りです。
処分方法 | 自転車 | バイク | 費用の目安 |
---|---|---|---|
戸別収集を利用 | 〇 | × | 400円〜 |
専用施設へ持ち込み | 〇 | × | 200円〜 |
二輪車リサイクルシステム |
× | 〇 |
運搬料実費 |
個人売買 | 〇 | 〇 | 手数料等 |
便利屋「田中屋」 | 〇 | 〇 |
5,500円〜 |
提示している費用はあくまで目安なので、「結局、自分の場合はいくらかかるの・・・?」と心配になると思います。
同じご依頼でもお客様により様々な条件が異なり、実際に見てみないと正確な金額を提示することができません。そのため、現地調査・お見積りは無料で行っております。
お見積りの結果「思ったよりも高いな」と感じた際には遠慮なくお断りいただいて大丈夫です。決して後追い営業やしつこい勧誘は致しません。
また、「もう少し費用を抑えたい」ご相談も可能です。ご予算・ご要望に応じて「ここまでならできますよ」「ご自身でこれはできますか?」等々、柔軟に対応致します。
お困りごとやお手伝いが必要なことがありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください!
自転車を処分する際は、防犯登録解除手続きを行う必要があります。また、自転車の状態により、処分方法が異なります。
なお、板橋区で電動自転車を処分する際は、バッテリーの取り外しが必要です。バッテリーが取り外せないタイプの電動自転車は板橋区では回収できません。
板橋区では、自転車は粗大ごみとして処分可能です。板橋区の自治体サービスを利用して自転車を処分する方法は、以下の2通りがあります。
自転車の処分にはあらかじめ申し込みが必要であり、申し込み時にいずれを選択するか決めます。
名称 | 粗大ごみ受付センター |
---|---|
電話受付 |
03-5296-7000午前8時〜午後7時 |
インターネット受付 | 24時間受付 |
板橋区では、自転車を戸別収集で処分することが可能です。自転車の戸別収集の料金は、以下の通りです。
16インチ未満 | 400円 |
---|---|
16インチ以上 | 800円 |
電動アシスト自転車・大人用三輪車 | 1,200円 |
あらかじめ粗大ごみ処理券を購入(処分料の支払い)
購入後、粗大ごみ処理券を自転車の目立つ場所に貼り付ける
収集予約日の午前8時までに、指定場所に出す
持込場所 |
西台粗大ごみセンター |
---|---|
持込受付時間 |
|
あらかじめ粗大ごみ処理券を購入
西台粗大ごみセンターへ購入した「粗大ごみ処理券・免許証等本人確認書類」を持参して自転車を持ち込む
「西台粗大ごみセンター」への持ち込みが可能なのは、板橋区内在住の方のみなので、身分証明書が必要です。
持ち込み処分の場合、処分費用は戸別収集の半額(200円・400円・600円)です。
バイクの処分は廃車手続きが必要です。廃車手続きは以下で行います。
(板橋区ナンバー・〜125cc) |
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(125cc超のオートバイ) |
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軽自動車税は毎年4月1日に所有者として登録されている人に1年分が課税されます。そのため、廃車手続きが4/2以降になると、税金が発生するので注意が必要です。
バイクについては、板橋区で回収・処理を行っていません。バイクを処分する際は、買取依頼もしくはリサイクルシステムの利用が一般的です。
バイクの処分には中古車として買取を依頼するほか、リサイクルシステムを利用する方法と個人売買とがあります。
板橋区でバイクのリサイクルシステムを利用する場合、以下が引取先になります。
【東亜物流株式会社】
板橋営業所
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目17番2号
TEL:03-5914-6440 FAX:03-5914-6441
リサイクル料金は無料なので、直接指定引取場所に持ち込む場合、費用はかかりません。
ただし、バイクの運搬を業者に依頼する場合は、別途運搬費用がかかります。運搬費用の相場は約1万円です。
なお、バイクリサイクルシステムの詳細は、「自動車リサイクル促進センター」をご確認ください。
状態の良いバイクであれば、個人売買の検討が可能です。たとえば、以下のようなサイトを利用して、買い手を見つけます。
ただし、個人売買は送料の取り扱いやトラブルなどに注意が必要です。場合によっては、クレーム対応が必要となるケースもあります。
放置自転車やバイクの処分を検討する際に、「どこに」放置されているかで対応が異なります。
私有地の放置自転車・バイクを処分する際は、盗難車でないかの確認が必要です。まず、最寄りの交番へ依頼し、所有者の確認を行います。
所有者が確認できない場合、私有地の管理者が処分する必要があります。
ただし、放置自転車を撤去する場合、処分者からの損害賠償を請求されるケースもあるので、自転車・バイクを撤去して廃棄処分する旨を知らせる張り紙を一定期間貼り付けておくなどの対策が必要です。
板橋区では、区道に放置された自転車を一定期間指定の保管場所にて保管し、所有者からの申告がない場合に処分しています。
区道に自転車が放置されている場合、以下に連絡します。
盗難届が出ていないことが確認されれば、以下が対応します。
【土木計画・交通安全課】
電話番号:03-3579-2513